通勤手当の支給について
大体の企業に備わっている手当の一つ「通勤手当」。例えば、半年に一度「通勤手当」を支給される場合。手当の額が実際の購入額より少なかったり、支給されるタイミングが半年後に後払いだったりした場合は違法なのでしょうか。
通勤手当ですが、企業に法的な支払い義務はありません。いくら支給するかなどは全て企業の裁量で決定できます。
しかし、支払うタイミングが「〇日後に後払い」だと違法になります。「毎月払いの原則」といって、賃金は毎月一回以上支払わなければいけないのです。
こういった場合は「半年間均等に支給」するか、「対象期間の最初に前払い」するのが原則なのです。
皆勤手当が支給されない?
こちらもよく聞く「皆勤手当」。遅刻も欠勤もせずに勤続した場合に支給される手当です。こういった手当を励みに毎日出社を頑張る社員さんもいるかと思います。
ある企業では有給休暇を取得すると、自動的に「皆勤手当」が取得できなくなります。「皆勤」ではなくなるから、ということですが当然ながらこういった場合は違法になります。労働基準法では有給休暇を取得する労働者が不利益な扱いを受けないように、としているのです。
つまり「皆勤手当」を取得できないことを危惧して有給休暇が取れなくなる、今回のようなパターンも当てはまるのです。
少ないながらも例外はあります。タクシードライバーが上記のような「皆勤手当」不支給を訴えた裁判では、違法ではないという判決が出たこともあります。ですがタクシー業界の独特な事情も関係していたそうなので、基本的には「年休取得による皆勤手当不支給は違法」になります。
結婚に関する手当について
こちらもほとんどの企業が支給するという「結婚祝金」。めでたい門出をお祝いしてもらえると嬉しさは倍増しますね。ですが、「女性」のみの支給だったらどうでしょうか。結婚退職がまだまだ主流だった時代の名残として、こういったことはあるそうです。
もちろん明確な労働基準法違反となります。労働基準法は賃金に性差があってはならない、としているからです。今回のように女性を男性よりも有利に扱うこともはっきりと禁止されています。
クリーニング代は支給必須?
また、逆に手当が支給されないのか?というパターンもあります。制服をお店から借りた場合、クリーニング代は支給してほしいところですよね。
ですが法律で定められていない為、クリーニング代を支給しないことは違法ではありません。しかしその旨を就業規則に記載することは労働基準法に記されています。
就業規則にクリーニング代のことを記載していない場合は、クリーニング代を徴収できません。就業規則はしっかりとチェックすると良いでしょう。